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取り調べの内容などを記録する「被疑者ノート」や裁判に関する書面について、夜間や休日であっても弁護士から容疑者や被告への差し入れができるよう、法務省が全国の刑事施設に通知したことがわかりました。新たな運用は来月1日から実施されます。
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