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自分の性が男性と女性のどちらにもあてはまらないと考えているいわゆる「ノンバイナリー」の当事者が、「長女」と記載された戸籍の訂正を求めた審判で、大阪高等裁判所が、性別を記載する戸籍法の運用は法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触するという判断を示したことが弁護士への取材で分かりました。
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